取得費加算の特例(相続税を払った人の譲渡所得税減額)
相続税を払った相続人が3年10ヶ月以内に売却した場合の特例。計算式、3,000万円特別控除との併用可否、期限管理のポイントを実例で整理します。
相続税を払った相続人が、相続から3年10ヶ月以内に当該不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を「取得費」に加算できる特例があります。これが「取得費加算の特例」(租税特別措置法39条)。
知らずに使い逃すと数百万円の差が出ることもあるので、相続税を払ったケースでは必ず検討すべき制度です。
制度の趣旨
本来、相続税と譲渡所得税は別々の税金。しかし、相続税を払って取得した財産を売却して利益が出た場合、同じ財産に二重に課税されるとも見える状況になります。これを緩和するため、相続税の一部を譲渡所得税の取得費に加算できる制度が設けられました。
適用要件
- 相続または遺贈により財産を取得していること
- その財産を取得した人が相続税を支払っていること
- 相続開始から3年10ヶ月以内に当該財産を売却すること
「3年10ヶ月」の根拠は、相続税の申告期限が10ヶ月で、その後3年以内が対象だからです。実務上は「相続から3年10ヶ月以内」と覚えておけば足ります。
加算できる金額の計算式
加算額 = 支払った相続税額 × (売却した財産の相続税評価額 ÷ その人の相続財産総額)
言い換えると、相続税のうち「売った財産が占める割合分」を取得費に加算します。
計算例
被相続人:父。相続人:子1人(単独相続)。相続財産:自宅不動産(相続税評価額4,000万円)+預貯金3,000万円=計7,000万円。相続税(基礎控除3,600万円後の課税対象3,400万円に対する税額):約400万円。
この子が自宅不動産を相続から2年後に5,000万円で売却したケース。
- 取得費加算額:400万円 × (4,000万円 ÷ 7,000万円) = 約228万円
- 取得費(被相続人の購入額が1,000万円とした場合):1,000万円+228万円=1,228万円
- 譲渡費用:仲介手数料156万円+その他44万円=200万円
- 譲渡所得:5,000万円 - 1,228万円 - 200万円 = 3,572万円
- 長期譲渡(20.315%)で譲渡所得税:約726万円
特例を使わなかった場合は譲渡所得3,800万円・税額約772万円。差額は約46万円で、相続財産が大きくなるほど節税効果も大きくなります。
3,000万円特別控除との併用
被相続人居住用財産の3,000万円特別控除と取得費加算の特例は、ほとんどのケースで併用不可です。同じ売却に対して両方使うと「取得費加算しない3,000万円控除」または「取得費加算した特別控除なし」のいずれかの選択になります。
どちらが有利かは個別ケースで変わりますが、3,000万円特別控除のほうが圧縮幅が大きいので、要件を満たすなら3,000万円控除を選ぶのが定石です。
3年10ヶ月の期限管理
被相続人が2024年5月10日に亡くなった場合、相続開始から3年10ヶ月後は2028年3月10日。この日までに売買契約・引渡しまで完了している必要があります。
境界確定や測量・解体など売却準備に時間がかかる物件は、早めに動かないと期限切れになります。「相続から3年経った頃に動き出す」では遅すぎるケースがあるので、相続税を払ったあとの時点でスケジュールを設計しておくと安全です。
確定申告での適用
確定申告書に取得費加算の特例を適用する旨を記載し、「相続税の申告書の写し」「相続税額の計算書」など根拠書類を添付して提出します。一般の譲渡所得申告より添付書類が増えるので、申告書作成は税理士に任せるのが現実的です。
取得費加算と概算取得費の関係
被相続人の購入時の契約書がなく、概算取得費(売却価格の5%)を使う場合でも、取得費加算は別途使えます。例えば売却価格5,000万円・概算取得費250万円・加算額228万円なら、取得費は計478万円として計算します。
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