法定相続情報証明制度の使い方
戸籍束を1枚の認証書に置き換える便利制度。無料で何枚でも発行可能、銀行口座・登記・税務署など複数手続きに使い回せます。申請の流れと必要書類を解説します。
相続手続きで何度も使う「戸籍の束」を、1枚の認証書に置き換える便利な制度が「法定相続情報証明制度」です。2017年に始まり、無料で何枚でも発行してもらえるので、相続手続きが複数ある人は最初に作っておくと後が大幅に楽になります。
制度の概要
被相続人と相続人の関係を一覧表(法定相続情報一覧図)にして、法務局に認証してもらう仕組み。認証付きの一覧図1枚を提出すれば、戸籍謄本の束を提出したのと同じ扱いになります。
発行費用は無料。何通でも交付可能。発行から5年間は有効です。
使えるシーン
- 相続登記の申請(法務局)
- 銀行口座の名義変更・解約
- 証券口座の相続手続き
- 生命保険金の請求
- 自動車の名義変更
- 相続税の申告(税務署)
- 年金の停止・遺族年金の請求
相続発生後の手続きはほぼ全てに使えます。一覧図1通で並行して複数の手続きを進められるので、戸籍を1セットしか持っていなくても対応できます。
申請の流れ
1. 必要書類を揃える
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の現在戸籍謄本
- 申出人(代表相続人)の本人確認書類
相続登記の必要書類とほぼ重複します。相続登記を予定している場合は、両方の手続きで使い回せます。
2. 法定相続情報一覧図を作成する
被相続人と相続人の関係を家系図のように示した図を作成します。法務局HPに様式とサンプルあり。手書きまたはエクセルで作成可能。
記載事項は被相続人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡年月日、相続人の氏名・住所・生年月日・続柄。
3. 法務局に申請する
次のいずれかの法務局で申請可能。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産所在地
郵送申請も可能。窓口で1-2週間、郵送だと2-3週間で交付されます。
4. 認証された一覧図を受け取る
法務局印の入った認証付き一覧図が交付されます。必要枚数を申し出ておけば、その分の枚数を発行してもらえます(全て無料)。最初に5-10通もらっておくと安心です。
戸籍を提出する場合との比較
戸籍束で手続きする場合、各窓口で「原本提出→確認後に返却」のフローになります。1セットの戸籍を順番に回すと時間がかかり、複数セット取得すると費用が膨らみます。
例えば相続人3人・転籍2回の被相続人で戸籍が10通必要な場合、戸籍代は約4,500円。これを5セット用意すると約2.2万円。一方、法定相続情報一覧図なら戸籍1セット(約4,500円)の取得費だけで、認証書は何枚でも無料です。
使えないケース
- 被相続人または相続人に外国籍の人がいる
- 遺産分割協議書の代用にはならない(あくまで相続関係の証明書)
外国籍の人がいると、現地の戸籍に相当する書類が認証対象外なので、この制度は使えません。日本人だけの相続なら基本的に利用可能です。
司法書士・税理士に頼む場合
専門家に相続手続きを依頼する場合、法定相続情報一覧図の作成・申請も代行してもらえます。報酬は1-2万円程度。書類収集と組み合わせて発注すると効率的です。
有効期限と再交付
交付から5年間有効。期限が来たら同じ戸籍を提出して再申請可能(無料)。ただし相続関係に変動(相続人の死亡など)があった場合は、新しい戸籍をもとに再作成が必要です。
※ 記事の内容は公開時点の情報に基づきます。最新の制度や数値は法務局・国税庁・各市区町村の公式サイトでご確認ください。本サイトは情報整理を目的とした民間運営サイトで、個別の法律・税務判断は行いません。具体的な手続きは司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。