配偶者居住権の使い方(2020年4月施行の制度)
建物の所有権と居住権を分離して、配偶者が住み続けながら預貯金も相続できる制度。評価方法、登記の必要性、活用すべきケース・避けるべきケースを整理します。
2020年4月から始まった「配偶者居住権」は、夫婦の片方が亡くなった後、残された配偶者が自宅に住み続けられる権利を法的に保障する制度です。
従来の「自宅を相続するか・別居するか」の二者択一を超えた選択肢として、相続争いの場面で活用されています。
配偶者居住権とは
被相続人が所有していた建物に、配偶者が無償で住み続けられる権利。建物の「所有権」と「居住権」を分離して、配偶者は居住権だけを取得する仕組み。
所有権は子供などが相続し、配偶者は使用するだけ──というイメージです。
制度の目的
従来の問題点:
- 配偶者が自宅を相続すると、預貯金など他の財産を取れなくなる
- 子供が自宅を相続すると、配偶者が住むところを失う
配偶者居住権により、配偶者は「住む権利」を確保しつつ、自宅の評価額が下がる分、預貯金などを多く相続できるようになりました。
具体例
被相続人:夫(死亡)。相続人:妻+子1人。財産:自宅(評価額3,000万円)+預貯金3,000万円(計6,000万円)。法定相続分:妻1/2(3,000万円)・子1/2(3,000万円)。
従来の選択肢
- 妻が自宅を相続:自宅3,000万円のみ・預貯金ゼロ(老後資金不安)
- 子が自宅を相続:妻は預貯金3,000万円のみ・住む場所がない(別居必要)
配偶者居住権を使った場合
- 妻:配偶者居住権1,500万円(評価額)+預貯金1,500万円
- 子:配偶者居住権付きの所有権1,500万円(負担付き所有権)+預貯金1,500万円
これにより、妻は住み続けながら現金1,500万円も確保できます。子は将来的に配偶者居住権が消滅した時点で完全な所有権を得ます。
配偶者居住権の評価方法
配偶者居住権の評価額は、おおむね「建物の時価 × 残存割合」で計算します。配偶者の年齢が若いほど居住期間が長くなる分、居住権の評価額は高くなります。
70歳の配偶者なら評価額の30-50%程度、85歳の配偶者なら10-20%程度という目安。具体的な計算は税理士・司法書士に依頼するのが現実的です。
取得できる人
配偶者居住権を取得できるのは、被相続人の戸籍上の配偶者だけです。内縁関係や事実婚は対象外。
加えて、被相続人が亡くなった時点で、その建物に配偶者が居住していたことが要件。別居していた配偶者は対象外です。
居住権の存続期間
配偶者居住権は、配偶者の死亡まで存続するのが原則(終身)。遺産分割協議や遺言で「20年間」のように期間を定めることも可能。
居住権は配偶者の死亡で消滅し、所有権を持っている人(子など)に建物の完全な使用権が戻ります。
登記が必要
配偶者居住権は、登記をしないと第三者に対抗できません。例えば、所有権を持つ子が建物を第三者に売却した場合、未登記の配偶者居住権は買主に主張できなくなります。
遺産分割協議で配偶者居住権を取得した場合、速やかに登記する必要があります。登録免許税は建物評価額の2/1000(0.2%)。
短期居住権との違い
配偶者居住権とは別に、「配偶者短期居住権」という制度もあります。これは遺産分割が確定するまで(最低6ヶ月)、配偶者が無償で住み続けられる権利。
短期居住権は遺産分割協議が終わると消滅し、その後に住み続けたい場合は配偶者居住権を取得する必要があります。
配偶者居住権を使うべきケース
- 配偶者が高齢で、自宅を出ることが難しい
- 遺産が自宅と少額の預貯金中心
- 子と配偶者の関係が良好ではない(子に追い出されるリスク回避)
- 配偶者の老後資金を確保したい
配偶者居住権を使わない方がいいケース
- 遺産が預貯金中心で、自宅の比重が小さい
- 配偶者と子の関係が良好で、自宅を共同所有しても問題ない
- 近い将来に施設入居予定
- 子が将来的に建物を売却する計画がある(配偶者居住権付きだと売りにくい)
※ 記事の内容は公開時点の情報に基づきます。最新の制度や数値は法務局・国税庁・各市区町村の公式サイトでご確認ください。本サイトは情報整理を目的とした民間運営サイトで、個別の法律・税務判断は行いません。具体的な手続きは司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。